調停離婚
『夫婦の一方が、離婚に合意しない場合』や『離婚には合意しているけど、離婚条件で折り合いがつかない場合』など、夫婦の話し合いだけでは、解決できないようなときに、家庭裁判所へ離婚調停を申し立てることになります。
離婚調停は、あくまでも協議・意見調整の場であり、夫婦間で合意がなければ成立しません。つまり、夫婦の一方が、『絶対に離婚しない』と言い張った場合は、調停でも離婚はできないことになります。
調停の具体的な進め方は、以下。夫婦1人ずつが交互に調停室に入室して、調停委員に意見や希望を話します。話を聞いた調停委員は、夫婦双方に互いの意見や希望を伝え、アドバイスを行いながら、合意に導いていきます。調停では、夫婦は顔を合わせることはありません。いわば、調停委員を仲介にした伝言ゲームのような形で、進められていきます。
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