裁判離婚
協議・調停において、夫婦の一方が離婚に合意しない場合は、裁判で離婚を求めることになります。
夫婦の一方が『離婚したくない』と言っているのに、もう一方が離婚を求め、その結果、裁判所が強制的に離婚させるためには、やはり、それなりの理由・事情が必要になります。裁判で離婚が認められるには、離婚を求められる側に、以下の法定離婚原因が必要です。
不貞な行為があったとき
配偶者を悪意で遺棄したとき
3年以上生死不明
強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
上記@〜Cの他、婚姻を継続しがたい重大な事由がある
婚姻破綻の責任がある側が、裁判で離婚を求めても、離婚認容の判決がでることは少ないようです。
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