年金分割
平成19年4月以降に離婚した場合で、婚姻期間中に夫婦の一方または双方が、厚生年金に加入していたときは、婚姻期間中において標準報酬総額の少ない方が、多い方に対して、年金分割を請求することができます。
年金分割するためには、夫婦間で年金を分割することを合意して、どういった割合で年金分割するかを取り決める必要があります。
年金分割することのできる範囲は、社会保険事務所が交付する『年金分割のための情報通知書』に記載されています。按分割合は、その通知書に記載されている情報をもとに取り決めます。
協議で年金分割の合意が得られないときや年金分割の割合を決めることが出来ない場合は、家庭裁判所の調停等で取り決めます。
年金分割の按分割合が決まったときは、社会保険事務所に『公正証書・調停調書等(決定した按分割合を明示した書面)』を添付して、年金分割の請求手続きを行います。
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