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慰謝料

慰謝料とは、結婚生活を行ってきた中で、精神的に相手方を傷つけるような行為を行った者が、その行為を償うために支払う金銭のことです。精神的に相手方を傷つける行為とは、社会一般的にみて、『たとえ夫婦でも、これは我慢の限度を超えていますね』といえる程の行為でなければいけません。ですから、『顔を見るのも嫌になった』『なんか好きではなくなった』というような場合は、ただの性格の不一致、互いの相性が悪いというだけですから、慰謝料は認められにくいかもしれません。
慰謝料の額については、特に定まった計算方法がありません。どれほどの精神的苦痛を与えたか、婚姻期間、年齢、未成年者の有無、経済状態、財産分与による経済的充足の有無など、離婚に至る一切の事情を考慮して決めます。

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