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親権者変更

離婚の際に取り決めた親権者を離婚後に変更することができます。ただ、親権者を変更するためには、家庭裁判所の調停・審判によらなければいけません。家裁が『子の利益のために必要がある』と認めたときにだけ親権者変更がされます。
家裁に親権者変更の調停・審判を申し立てるにあたって、親同士が変更について合意できているときは、親権者変更が、比較的、認められやすいようです(もちろん、合意があっても、親権者として不適格な親への変更は認められません)。
親権者変更に争いがある場合は、よほどの理由・事情(親権者が子供に対して虐待を行う等)がなければ、認められづらいようです。両親とも一般的な社会人であり、特に人格的な問題がないような場合は、わざわざ親権者変更をしてまで、子供の環境を変える必要はないと判断されるのではないでしょうか。
親権者変更は、非常に難しいです。

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