協議離婚
夫婦が離婚することに合意している場合は、離婚届に必要事項を記入、夫婦が署名押印して、役所に提出すれば、離婚が成立します。離婚届には、親権者を記入する欄がありますので、子供がいるのであれば、必ず離婚届提出前に親権者を定めて、離婚届に記入してください。親権者の記入をしていない離婚届は受理されません。
離婚することと親権者さえ合意できれば離婚届は提出できますが、やはり、離婚給付金(養育費・慰謝料・財産分与)等は、離婚届提出前に取り決めて、その内容をきちんとした書面に残しておくべきです。口約束だけでは、後々、紛争となることが多いです。
夫婦の一方が、話し合いでは、『離婚に応じてくれない』、あるいは、『離婚には合意しているけど、離婚届に署名押印してくれない』ときは、調停・裁判で離婚を求めることになります。
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