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子供の氏

離婚が成立しても、子供の籍は、元の籍のままであり、姓もそのままです。離婚によって子供の籍が、親権者の籍に自動的に移ることはありません。
たとえば、『婚姻期間中の姓が、鈴木』で、離婚後『旧姓の山田』を名乗ることに決めた母親が、子供を引き取り一緒に住むことにした場合、離婚しただけでは、子供は、離婚前の戸籍に残ったままで、子供の姓も『鈴木』のままです。子供を母親の戸籍に入れ、子供の姓を『山田』にするためには、家庭裁判所に子の氏の変更申し立てをして許可審判書をもらい、次に許可審判書と入籍届を市役所へ提出する必要があります。
子供が15歳以下の場合、家庭裁判所に子の氏の変更申し立てをするのは、親権者です。
子供が15歳以上の場合は、どちらの姓にするかは、子供自身が決め、家裁への申立権者も子供自身となります。

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