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養育費の額の変更

離婚の際に、取り決められた養育費の額は、離婚時の現状と将来の見通しから決められたものですから、簡単に増額・減額することはできません。特に、公正証書を作成して、あるいは、調停によって養育費額を定めたのであれば、当然、両当事者は熟考して額を取り決めたはずですから、軽々に変更すべきものではないでしょう(公正証書や調停調書は、強制執行の基になるほどの強力な文書です)。
ただし、特別な事情の変更がある場合には、養育費の額の変更が認められます。たとえば、極端な物価の変動があった場合。子供の病気・怪我による医療費が増加した場合。やむを得ない理由・不可抗力により支払義務者の収入が激減した場合。支払義務者の収入激増で支払い余力が上がった場合。
養育費の増額・減額については、まずは、親同士で話し合います。話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて、減額・増額を求めます。

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