養育費
たとえ、離婚の際に、親権を相手に譲って、子供と別居することになったとしても、子供を扶養する義務はなくなりません。ですから、離婚後、子供を引き取らなかった方の親は、子供に養育費を支払う必要があります。
養育費の額については、養育費算定表(判例タイムズ1111号285頁以下)を参考にするといいでしょう。養育費算定表は、夫婦の年収、子供の人数・年齢をあてはめるだけで、簡単に養育費の一般的な基準額が算定できます。家庭裁判所の調停や審判でもこの養育費算定表が使われているようです。
養育費支払いの終期は、通常、子供が成人したときです。親の学歴・経済力等を考慮して、『18歳まで』あるいは『大学卒業まで』と定めることもあります。
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